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- 不動産取引での諸費用
不動産の取引には様々な費用がかかります。
不動産を購入する場合、物件の代金の他に諸費用としていくらかかるのか売却する場合には手取り額がいくらになるのかある程度正確に把握してから実際の取引にあたる必要があります。
事前に確認できることは、すべて確認しておきましょう。
| 不動産をご購入される場合 | |
| ■印紙税 | ■清算金 |
| ■住宅ローンかかる費用 | ■不動産取得税 |
| ■所有権移転にかかる費用 | ■仲介手数料 |
| 不動産をご売却される場合 | |
| ■印紙税 | ■譲渡所得にかかる費用 |
| ■抵当抹消費用 | ■仲介手数料 |
| ■引渡の準備等にかかる費用 | |
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:ご購入の際に発生する費用 |
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:ご売却の際に発生する費用 |
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不動産の売買契約書作成時と金銭消費賃借(住宅ローン借入)時に国税である印紙税が契約書当事者に課税されます。
一般的に売主様、買主様の折半による負担となり、税額相当の印紙を貼り付け納付します。
また「租税特別借置法」の一部改正により平成19年3月31日まで[ 表1 ]のような印紙税の軽減借置がとられます。
| 契約書記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | ?
| 50万円超100万円以下 | 1千円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超1000万円以下 | 1万円 |
| 1000万円超5000万円以下 | 1万5千円 |
| 5000万円超1億円以下 | 4万5千円 |
| 1億円超5億円以下 | 8万円 |
| 5億円超10億円以下 | 18万円 |
| 10億円超50億円以下 | 36万円 |
| 50億円超 | 54万円 |
※平成19年3月31日までに作成される契約書の場合
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住宅ローンを利用して購入する場合融資金融機関や抵当権設定(担保設定)に費用がかかります。
この費用は融資を受ける金額により異なりますので当社までご相談ください。
※一般的には次のような費用がかかります。 1.保証料 通常、融資受けるにあたっては金融機関が指定する保証会社から保証を受けるため、指定の保証料を支払うことになります。2.印紙税 金融機関との間で「金銭消費賃借契約」を結びます。その契約書に貼り付ける印紙税です。3.火災保険料 通常、金融機関は融資をするにあたり対象物件に火災保険を設定するように条件を付けます。これは万が一、融資後の火災により対象物件が滅失した場合の対策です。 |
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購入物件を自己名義にするためには「所有権移転登記」をする必要があります。この費用は、固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)によって異なります。
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不動産を購入した場合、その物件にかかる固定資産税等(※)の年間の税額を 引き渡しを受けた日で日割計算し、売主と清算します。年間の税額は物件により異なり、起算日も契約内容により異なります。またマンション等の場合は、管理費・修繕積立金・駐車場料金などの毎月かかる費用も日割計算として売主と清算します。
| ※固定資産税とは? 土地や家屋の所有に対する課税で、一度課税されると所有している間は毎年課税されます。これは毎年の1月1日(賦課期日)現在、各市区町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人が納税義務を負います。 納税前に各市区町村より通知が送付されますので申告の必要はありません。 納税額は不動産の価額(固定資産税評価額)×税額で算出されます。 税率は各市区町村により異なる場合がありますので、当社までご相談ください。 |
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不動産を取得した時にかかる税金です。
ここでいう取得とは現実に所有権を取得
することで、登記が行われたか否かは関係ありません。ただし相続による取得の場合は課税されません。この税金は不動産価格(固定資産税評価額)×0.04(標準税率)によ
り算出されます。
不動産取得後、申告書を提出し、納税通知書により納税します。
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ご売却を検討されている物件に抵当権など所有権以外の権利が設定されている場合、物件を買主に引き渡す前にそれらの権利を抹消する必要があります。 抹消の手続きは、その権利の抹消の登記により行います。この費用は権利の種類や数により異なります。
|
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売却する物件名義が自分以外のものになっていたり、住所氏名等が変更に
なっている場合は、そのままでは買主が名義変更することができません。この修正の手続きは登記によって行います。
費用については変更登記の数・内容によって異なります。
また物件の引渡条件が、現状引渡・リフォーム渡し・更地渡しなどの場合には、その費用も事前に見積もりをとっておく必要があります。
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不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。ただし、この税金には自己居住用の建物を売却した場合などの軽減措置など特例措置もありますので詳細につきましては当社までご相談ください。
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不動産業者が仲介をして契約した物件では一般的に仲介手数料がかかります。
| 仲介手数料の計算方法 | |
|---|---|
| 対象となる売買価額が | 料率 |
| 200万円以下の部分 | 依頼者の一方につき5.25% |
| 200万円超400万円以下の部分 | 依頼者の一方につき4.2% |
| 400万円超の部分 | 依頼者の一方につき3.15% |
※仲介手数料総額は契約金額を200万円、400万円で区切り、それぞれに対応する料率を乗じて計算し、合計します。
※売買または交?換の代理をした場合の仲介手数料は上記金額の2倍となります。
| 仲介手数料の速算式 | |
|---|---|
| 200万円以下 | 依頼者の一方につき5.25% |
| 200万円超400万円以下 | 依頼者の一方につき4.2%+21,000円 |
| 400万円超 | 依頼者の一方につき3.15%+63,000円 |
※費用は目安です。 >>詳細はこちらからお問合せください。



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